別府市で交通事故治療の相談ならべっぷ餅ヶ浜整骨院

同乗者がいた場合

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自分が同乗した車が事故に遭った場合

通常なら、交通事故の責任は運転手が負うものですが、場合によっては同乗者でも事故の責任を一部負うこともあります。
たとえば、運転手がアルコールを摂取している事を知っていながら運転させたり、運転手が無免許運転なのを知っていながら運転されていた場合は、同乗者も責任を問われる事もあります。

さらに、しつこく話しかけて運転の邪魔をしたり、運転行為を煽り危険な運転を刺せたりすることも同様です。
同乗した車で事故に遭い死傷した場合、原則として相手と同乗した車の運転手の双方に賠償請求することが出来ます。
加害者が車検切れで自賠責すら未加入であっても、同様に被害者側の運転手が加入する人身傷害保険や搭乗者傷害保険でカバーされます。同乗していた車の運転手の単独事故の場合も、人身傷害保険や搭乗者傷害保険に加入していれば同乗者の死傷について補償されます。

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